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法人設立をお考えの方へ
法人設立をお考えの方へ
介護事業の指定・許可を受けるためには、まず法人格が必要となります。
法人格があればその種類は問いませんし、既に他事業を展開している法人を活用してもOKです。
介護事業では、株式会社は株式を発行することで資金を調達し、会社経営を行います。(有限責任)
非公開会社(株式譲渡制限会社)と公開会社の相違点
定款上、すべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社が非公開会社(株式譲渡制限会社)となります。
その会社の発行する株式の種類の全部または一部が、譲渡自由である場合には、当該株式会社は、公開会社となります。
- 公開会社にするか非公開会社にするか
- 取締役会設置会社にするか取締役会非設置会社にするか
たとえば、事業を行う上で会社設立だけが必要(例えば、介護サービス事業の開業)という場合であれば、「非公開・取締役会非設置」会社がもっともシンプルで起業に適していると言えます。
株式会社設立までの流れ
発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、発行株式総数、発行株式金額など、会社の設立を進める上での必要な事項を決めます。
会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成します。また、以後の手続きに必要なりますので発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておいた方が良いです。
定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを記載した書類のことです。会社の礎となるものですので推敲して作成しましょう。
定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。
定款に定めた出資額(資本金)を出資者の名義で振り込みます。
振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙、入金額が記帳されたページのコピーを取り、資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作成します。
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
税務署や社会保険事務所などへ各種届け出を行います
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2011/03/01
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