NPO法人設立をお考えの方へ
NPO法人設立をお考えの方へ
NPO法人を日本語に訳すと「民間の非営利組織/非営利団体」になります。
しかし、営利を目的としない団体だからといって、全てが非営利というわけではありません。「営利を目的とした事業」を「その他の事業」として、営利事業を行うことは可能です。
“特定非営利活動”だけで運営していけるのであればいいのですが、それだけでは厳しいという場合には「その他の事業」とバランスよく運営を行い、事業全体を軌道に乗せることができます。
またNPO法人を設立する場合、他の法人と比べ費用面でメリットがあります。
営利を目的とする法人を設立する場合、基本、資本金と登録免許税などの法定費用(株式会社で最低でも24万円)が必要となりますが、NPO法人の場合それが全て不要となります。
お客様がご希望される事業がNPO法人として設立することができた場合、営利法人よりも設立時はもちろん、長期的に見てもメリットがある場合がございます。
NPO法人としての信用を上げていくためには、法人が自ら行う活動実績や情報公開などにより築き上げていことが大切です。
NPO法人は、たとえ収益をあげたとしても、その収益全てを次年度の事業推進のために投資して、法人として掲げる使命に向けて活動していく組織となります。
法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案作りをします。
設立当初の社員全員で、法人設立の意志決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に承継することも合わせて決議します。
設立総会での委任を受けて、役員の就任承諾書、宣誓書、住民票を取り寄せるとともに、設立申請に必要な正式書類を作成します。
補正も終わり無事に受理されますと、申請書類のうち、法人名、目的等を公報に公告します。
そして、2ヶ月間の縦覧(閲覧)期間となります。この間は以下の書類を誰でも見ることができます。
縦覧書類:定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書
認証の場合は認証証で、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。不認証の場合修正して再申請することは可能ですが、また縦覧と審査を受けることになります。
NPO法人は認証されただけでは対外的に効力を持たず、設立登記をして初めて法人として成立します。この設立登記は主たる事務所の所在地で認証書が到達して2週間以内に完了しなくてはいけません。
主たる事務所の設立登記完了で、はれてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。次に、主たる事務所の所在地で設立登記完了後、遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。また、従たる事務所がある場合には、その銃たる事務所の所在地で事務所設置登記を、主たる事務所の登記した日後2週間以内にしなければなりません。
法人として成立後、関係官庁に各種の届出をしなければなりません。まず、主たる事務所の登記完了日後書く条例で定められた日までに(大体15日以内)に法人設立の届出をし、また、有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始したときも、所定の届出をします。
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